事業承継対策をご検討の方 | 事業承継の進め方 | 特例事業承継税制 |
特例事業承継税制の適用を受けることにより、平成30年1月1日から平成39年12月31日までに、後継者が贈与又は相続により自社株を取得した場合、一定の要件の下、贈与税や相続税の猶予又は免除を受けることができます。
この制度の適用により、後継者の納税に係る資金負担を軽減(実質0円に)することができます。
以下に、自社株を後継者に贈与した場合の納税猶予及び免除を受けるための手続きをご説明いたします。
後継者や事業承継時の経営見通し等を記載した「特例承継計画」を策定し、認定経営革新等支援機関(岩手税理士法人も認定取得済み)の所見を記載し平成35年(2023年)3月31日までに都道府県知事に提出し、内容の確認を受けます。
※ 平成35年(2023年)3月31日までの贈与は、贈与後に「特例承継計画」を提出することが可能です。
ポイント
認定経営革新等支援機関 |
中小企業・小規模事業者の多様化・複雑化する経営課題に対して事業計画策定支援等を通じて専門性の高い支援を行うため、税務、金融及び企業の財務に関する専門的知識(又は同等以上の能力)を有し、これまで経営革新計画の策定等の業務について一定の経験年数を持っているといった機関や人(金融機関、税理士、公認会計士、弁護士など)を、国が「認定経営革新等支援機関」として認定しています。 (中小企業庁資料『認定経営革新等支援機関による支援のご案内』より抜粋) |
先代経営者等である贈与者から、承継者が全部又は一定数以上の自社株(非上場株式等)の贈与を受ける。
ポイント
ポイント
会社の条件 |
次の会社のいずれにも該当しないこと
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後継者(受像者)の条件 |
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先代経営者(贈与者)の条件 |
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贈与を受けた年の翌年の2月1日から3月15日までに、受贈者の住所地の所轄の税務署に贈与税の申告をします。
ポイント
納税猶予期間中は贈与税の申告後も、引き続きこの制度の適用を受けること等により、納税の猶予が継続されます。
この場合は「継続届出書」に一定の書類を添付して所轄の税務署へ提出します。
なお「継続届出書」の提出がない場合は、猶予されている贈与税の全額と利子税を納付する必要があります。
※この制度の適用を受けた非上場株式等を譲渡するなど一定の場合には、納税が猶予されている贈与税の全部又は一部について利子税と併せて納付する必要があります 。
ポイント
先代経営者等(贈与者)の死亡等があった場合は、「免除届出書」・「免除申請書」を提出することにより、その死亡等のあったときにおいて納税が猶予されている贈与税の全部又は一部が免除されます。
なお、先代経営者等(贈与者)が死亡した場合は、贈与を受けていた自社株を相続又は遺贈により取得したものとみなして、贈与の時の価額により他の相続財産と合算して相続税を計算することになります。
※自社株の贈与税は免除されますが、相続人(贈与を受けた人)に相続財産として引き継がれます。
ポイント
猶予されている贈与税の納付が免除される主な場合 |
※(特例)経営贈与承継期間 |
贈与税の納税猶予及び免除の適用を受けた非上場株式等(自社株)は、相続又は遺贈により取得したものとみなして、贈与の時の価額により他の相続財産と合算して相続税を計算します。
その際、都道府県知事の「経営承継円滑化法の確認」を受け、一定の要件を満たす場合には、その自社株について「非上場株式等の(特例)贈与者が死亡した場合の相続税の納税猶予及び免除」の適用を受けることができます。
詳しくは、岩手税理士法人にお尋ねください。出典:「非上場株式等についての贈与税・相続税の納税猶予・免除(事業承継税制)のあらまし」(国税庁)を一部編集
社内で親族以外の後継者に事業承継する場合、M&A等を活用し第三者に事業を譲渡する場合、個人事業主が後継者に事業承継する場合等も、岩手税理士法人にご相談ください。親身に対応いたします。