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特例事業承継税制

特例事業承継税制の適用を受けることにより、平成30年1月1日から平成39年12月31日までに、後継者が贈与又は相続により自社株を取得した場合、一定の要件の下、贈与税や相続税の猶予又は免除を受けることができます。
この制度の適用により、後継者の納税に係る資金負担を軽減(実質0円に)することができます。

以下に、自社株を後継者に贈与した場合の納税猶予及び免除を受けるための手続きをご説明いたします。

1.特例承継計画の策定・提出・確認を行う。

2.自社株の贈与を行う。

3.贈与税の申告期限までに経営承継円滑化法の認定を受ける。

4.贈与税の申告書を提出する。

5.納税猶予期間中は、毎年「継続届出書」を税務署に提出する。

6.先代経営者等(贈与者)がお亡くなりになった等の場合は、納税の免除手続きを行う。

非上場株式等(自社株)に係る贈与税の納税猶予及び免除(贈与の場合)

1.特例承継計画の策定・提出・確認を行う

後継者や事業承継時の経営見通し等を記載した「特例承継計画」を策定し、認定経営革新等支援機関(岩手税理士法人も認定取得済み)の所見を記載し平成35年(2023年)3月31日までに都道府県知事に提出し、内容の確認を受けます。

※ 平成35年(2023年)3月31日までの贈与は、贈与後に「特例承継計画」を提出することが可能です。

ポイント

  • 平成35年(2023年)3月31日までという期限がある。
  • 「特例承継計画」の作成が必要である。
  • 上記計画には、認定経営革新等支援機関の所見の記載が必要である。
  • 上記計画は、都道府県知事の確認を受ける必要がある。
認定経営革新等支援機関
中小企業・小規模事業者の多様化・複雑化する経営課題に対して事業計画策定支援等を通じて専門性の高い支援を行うため、税務、金融及び企業の財務に関する専門的知識(又は同等以上の能力)を有し、これまで経営革新計画の策定等の業務について一定の経験年数を持っているといった機関や人(金融機関、税理士、公認会計士、弁護士など)を、国が「認定経営革新等支援機関」として認定しています。

(中小企業庁資料『認定経営革新等支援機関による支援のご案内』より抜粋)

2.自社株の贈与を行う

先代経営者等である贈与者から、承継者が全部又は一定数以上の自社株(非上場株式等)の贈与を受ける。

ポイント

  • 先代経営者から後継者に自社株の贈与を行う。

3.贈与税の申告期限までに経営承継円滑化法の認定を受ける

  1. 会社の要件、後継者(受贈者)の要件、先代経営者等(贈与者)の要件を満たしていることについて、都道府県知事に「経営承継円滑化法の認定」を受けます。
    なお、当制度の適用は、3つの要件を満たしていることが前提になるので、要件を満たしているか否かは「特例承継計画」の策定時に確認します。
  2. 贈与税の申告期限までに、この制度の適用を受ける旨を記載した贈与税の申告書及び一定の書類を税務署に提出し、納税が猶予される贈与税額及び利子税の額に見合う担保※を提供します。
    ※担保の提供
    納税が猶予される贈与税額及び利子税の額に見合う担保を税務署に提供する必要があります。
    この制度の適用を受ける非上場株式等の全てを担保として提供した場合は、要件を満たします。

ポイント

  • 贈与税の申告期限までに都道府県知事に「経営承継円滑化法の認定」を受ける。
  • 贈与税の申告書及び一定の書類を税務署に提出する。
会社の条件
次の会社のいずれにも該当しないこと
  1. 上場会社
  2. 中小企業者に該当しない会社
  3. 風俗営業会社
  4. 資産管理会社※(一定の要件を満たすものを除く)
「資産管理会社」とは、有価証券、自ら使用していない不動産、現金・預金等の特定の資産の保有割合が総額の70%以上の会社(資産保有型会社)やこれらの特定の資産からの運用収入が総収入金額の75%以上の会社(資産運用型会社)をいいます。
後継者(受像者)の条件
  1. 会社の代表権を有していること
  2. 20歳以上であること
  3. 役員の就任から3年以上を経過していること
  4. 後継者及び後継者と特別の関係がある者で総議決権数の50%超の議決権数を保有すること
  5. 後継者の有する議決権数が、次のイ又はロに該当すること(取得株数要件)
    イ.後継者が1人の場合
      後継者と特別の関係がある者の中で最も多くの議決権数を保有すること
    ロ.後継者が2人又は3人の場合
      総議決権数の10%以上の議決権数を保有し、かつ、後継者と特別の関係がある者(他の後継者を除く)の中で最も多くの議決権数を保有すること
先代経営者(贈与者)の条件
  1. 会社の代表権を有していたこと
  2. 贈与の直前において、贈与者及び贈与者と特別の関係がある者で総議決権数の50%超の議決権数を保有し、かつ、後継者を除いたこれらの者の中で最も多くの議決権数を保有していたこと
  3. 贈与時において、会社の代表権を有していないこと
※贈与の直前において、既に特例措置の適用を受けている者がいる場合等には、1、2の要件は不要になります。

4.贈与税の申告書を提出する

贈与を受けた年の翌年の2月1日から3月15日までに、受贈者の住所地の所轄の税務署に贈与税の申告をします。

ポイント

  • 贈与税の申告書及び一定の書類を税務署に提出する。

5.納税猶予期間中は、毎年「継続届出書」を税務署に提出する

納税猶予期間中は贈与税の申告後も、引き続きこの制度の適用を受けること等により、納税の猶予が継続されます。
この場合は「継続届出書」に一定の書類を添付して所轄の税務署へ提出します。
なお「継続届出書」の提出がない場合は、猶予されている贈与税の全額と利子税を納付する必要があります。
※この制度の適用を受けた非上場株式等を譲渡するなど一定の場合には、納税が猶予されている贈与税の全部又は一部について利子税と併せて納付する必要があります 。

ポイント

  • 「継続届出書」を税務署に提出する。

6.先代経営者等(贈与者)がお亡くなりになった等の場合は、納税の免除手続きを行う

先代経営者等(贈与者)の死亡等があった場合は、「免除届出書」・「免除申請書」を提出することにより、その死亡等のあったときにおいて納税が猶予されている贈与税の全部又は一部が免除されます。
なお、先代経営者等(贈与者)が死亡した場合は、贈与を受けていた自社株を相続又は遺贈により取得したものとみなして、贈与の時の価額により他の相続財産と合算して相続税を計算することになります。
※自社株の贈与税は免除されますが、相続人(贈与を受けた人)に相続財産として引き継がれます。

ポイント

  • 先代経営者等(贈与者)の死亡等があった場合は、「免除届出書」・「免除申請書」を税務署へ提出する。
  • 相続の場合は、相続税の納税猶予及び免除の手続きを行う。
猶予されている贈与税の納付が免除される主な場合
  1. 先代経営者等(贈与者)が死亡した場合
  2.  後継者(受贈者)が死亡した場合
  3.  (特例)経営贈与承継期間※内において、やむを得ない理由により会社の代表権を有しなくなった日以後に「免除対象贈与」を行った場合
  4.  (特例)経営贈与承継期間の経過後に、「免除対象贈与」を行った場合
  5.  (特例)経営贈与承継期間の経過後に、会社の破産手続開始決定などがあった場合
  6.  (特例)経営贈与承継期間の経過後に、事業の継続が困難な一定の事由が生じた場合で会社の譲渡・解散をした場合

※(特例)経営贈与承継期間
 この制度の適用を受けた場合の「贈与税の申告期限」の翌日から、次の①、②のいずれか早い日と「後継者(受贈者)」若しくは「先代経営者等(贈与者)」の死亡の日の前日のいずれか早い日までの期間をいいます。
① 「後継者(受贈者)」が最初に、この制度の適用を受けた「贈与税の申告期限」の翌日以後5年を経過する日
② 「後継者(受贈者)」が最初に、「非上場株式等についての相続税の納税猶予及び免除」の適用を受けた「相続税の申告期限」の翌日以後5年を経過する日

非上場株式等(自社株)に係る相続税の納税猶予及び免除(相続の場合)

贈与税の納税猶予及び免除の適用を受けた非上場株式等(自社株)は、相続又は遺贈により取得したものとみなして、贈与の時の価額により他の相続財産と合算して相続税を計算します。

その際、都道府県知事の「経営承継円滑化法の確認」を受け、一定の要件を満たす場合には、その自社株について「非上場株式等の(特例)贈与者が死亡した場合の相続税の納税猶予及び免除」の適用を受けることができます。

詳しくは、岩手税理士法人にお尋ねください。

親族以外への事業承継、M&A等、個人事業主の事業承継の場合

社内で親族以外の後継者に事業承継する場合、M&A等を活用し第三者に事業を譲渡する場合、個人事業主が後継者に事業承継する場合等も、岩手税理士法人にご相談ください。親身に対応いたします。